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チリ / DO

マイポ・ヴァレー

Valle del Maipo

マイポ・ヴァレー(Valle del Maipo)はチリのDO。規定に30品種が列挙されている。当サイトは一次資料3件から引いている。

サンティアゴ首都圏を範囲とするDO。1994年のDecreto 464が原産地・品種名・収穫年の表示にいずれも75%以上を求め、さらにDO表示に使える認可品種の一覧を持つ。品種側にも制度上の枠がある点で、新世界の中では珍しい。

規定で認められている品種

生産規定に列挙されている品種です。当サイトに解説ページがあるものはリンクしています。

下の品種一覧はチリ全国共通の認可リストで、マイポ固有の限定ではありません。また州別・品種別の作付面積は、公的資料からは取得できませんでした。

黒ぶどう・共通

白ぶどう

規定の要点

  • Decreto 464(1994年、Ley 18.455にもとづく)第1条が Valle del Maipo をヴァレ・セントラル地区内の産地として定義し、サンティアゴ首都州の全県を範囲とする(13のサブエリア)
  • 原産地(DO)を表示する場合、その産地のぶどう由来が75%以上必要(第3条)
  • 品種名を表示する場合、その品種がブレンドの75%以上を占める必要がある(第4条)
  • 収穫年を表示する場合、その年のワインが75%以上を占める必要がある(第5条)
  • 第3条b)にDO表示に使える認可品種の一覧が国際的なシノニム付きで掲げられている。ただしこれはチリ全国共通の一覧で、マイポ固有の限定ではない。なおこの一覧にパイス(País)は見当たらなかった
  • サンティアゴ首都州の2024年の栽培面積は8,897.8ha(黒7,957.3ha/白940.5ha)

この産地でわかったこと

新世界の中では珍しく、DO表示に使える認可品種の一覧を制度が持っています(1994年のDecreto 464)。表示の基準も原産地・品種・収穫年のすべてが75%以上。境界だけを決めるAVA(ナパ・ヴァレー)と、品種まで書くヨーロッパの呼称の中間にあたる作りです。

出典

生産規定Servicio Agrícola y Ganadero(チリ農牧庁 SAG)
https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/decreto_ndeg_464.pdfDecreto 464 第3条 原産地表示の75%「A lo menos el 75 por ciento del vino debe ser producido con uvas provenientes del lugar geográfico indicado.」

生産規定Servicio Agrícola y Ganadero(チリ農牧庁 SAG)
https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/decreto_ndeg_464.pdfDecreto 464 第3条b) 認可品種の一覧「Carmenère (Grande Vidure, Carmener, carménère, Carmenere), Cot (Cot rouge, Malbec), Garnacha (Grenache), Merlot, Mourvedre (Monastrell, Mataro)」

生産規定Servicio Agrícola y Ganadero(チリ農牧庁 SAG)
https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/Informe%20ejecutivo%20Catastro%202024%20v2.0.pdfCatastro Vitícola 2024。サンティアゴ首都州の栽培面積「abarcan conjuntamente el 56 % de la superficie vinífera a nivel nacional」

規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。フランスのAOCについては、INAOが公開する生産規定に改正案(PNO版)と官報で確定した版があります。PNO版は旧い数値に取り消し線を引いて新しい数値を併記する形式のため、当サイトは新しい数値を採用し、確定版で突き合わせられなかったものはその旨を書いています。イタリアは農業・食料主権・森林省(Masaf)が公開する統合版の生産規定、スペインは農業・漁業・食料省(MAPA)または州の所管機関・統制委員会が公開する生産規定、ポルトガルはブドウ・ワイン研究所(IVV)とドウロ・ポルトワイン協会(IVDP)が公開する生産規定・技術仕様書、オーストリアは連邦法令情報システム(RIS)のDAC法令と連邦農林・地域・水資源省(BMLUK)が公開する製品仕様書を使っています。ドイツは欧州委員会のeAmbrosiaに登録された製品仕様書(Technische Unterlage)を使っています。フランスの一部の産地も、eAmbrosiaに登録されたEU登録版の技術仕様書を使っています。これは改正案(PNO版)が混ざらない代わりに要約文書なので、最低糖度や品種の比率が記載されていないことがあり、その場合はその旨を書いています。アメリカのAVAは電子連邦規則集(eCFR)の27 CFR Part 9 が条文で、承認の根拠は制定時に連邦官報(Federal Register)に載った最終規則の前文にあります。1994年より前の最終規則は連邦官報のサイトに収録がないため、アルコール・タバコ税貿易局(TTB)が自ら公開しているPDFを使っています。