日本で最初に指定されたワインのGI。甲州とマスカット・ベーリーAを筆頭に、使ってよい品種が告示で列挙されている。県内で収穫・醸造・貯蔵・容器詰めまで行うことが条件。
規定で認められている品種
生産規定に列挙されている品種です。当サイトに解説ページがあるものはリンクしています。
黒ぶどう・共通
- 甲州
- マスカット・ベーリーA
- メルロー
- カベルネ・ソーヴィニヨン
- カベルネ・フラン
- シラー
- ピノ・ノワール
- マルベック
- テンプラニーリョ
- サンジョヴェーゼ
- ネッビオーロ
- バルベーラ
- グルナッシュ
- カルメネール
- サンソー
- ツヴァイゲルト
- プリミティーヴォ(ジンファンデル)
- ブラック・クイーン
- ベーリー・アリカントA
- デラウェア
- 甲斐ノワール
- 甲斐ブラン
- ビジュノワール
- モンドブリエ
- プティ・ヴェルド
- タナ
白ぶどう
- シャルドネ
- ソーヴィニヨン・ブラン
- シュナン・ブラン
- ピノ・グリ
- ヴィオニエ
- リースリング
- ゲヴュルツトラミネール
- ミュスカデ
- セミヨン
- アルバリーニョ
- プティ・マンサン
規定の要点
- 山梨県で収穫されたぶどう(告示に列挙された品種に限る)のみを使用
- 山梨県内で製造・貯蔵・容器詰め
- アルコール分8.5%以上20.0%未満
- 果汁糖度:甲州14.0%以上/ヴィニフェラ種18.0%以上/その他16.0%以上
出典
生産規定国税庁「地理的表示「山梨」生産基準」
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/chiri/170619_besshi01.htm平成25年7月16日指定、平成29年6月26日変更「果実に山梨県で収穫されたぶどう(次に掲げる品種に限る。)のみを用いたものであること」
生産規定国税庁「酒類の地理的表示一覧」
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/chiri/ichiran.htmぶどう酒のGIは山梨・山形・北海道・大阪・長野の5件
規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。