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日本 / 地理的表示(GI)

GI山梨

GI Yamanashi

日本で最初に指定されたワインのGI。甲州とマスカット・ベーリーAを筆頭に、使ってよい品種が告示で列挙されている。県内で収穫・醸造・貯蔵・容器詰めまで行うことが条件。

規定で認められている品種

生産規定に列挙されている品種です。当サイトに解説ページがあるものはリンクしています。

黒ぶどう・共通

白ぶどう

規定の要点

  • 山梨県で収穫されたぶどう(告示に列挙された品種に限る)のみを使用
  • 山梨県内で製造・貯蔵・容器詰め
  • アルコール分8.5%以上20.0%未満
  • 果汁糖度:甲州14.0%以上/ヴィニフェラ種18.0%以上/その他16.0%以上

出典

生産規定国税庁「地理的表示「山梨」生産基準」
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/chiri/170619_besshi01.htm平成25年7月16日指定、平成29年6月26日変更「果実に山梨県で収穫されたぶどう(次に掲げる品種に限る。)のみを用いたものであること」

生産規定国税庁「酒類の地理的表示一覧」
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/chiri/ichiran.htmぶどう酒のGIは山梨・山形・北海道・大阪・長野の5件

規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。