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スペイン / DO

モンサン

Montsant DO

プリオラートを取り囲むカタルーニャのDO。クリアンサからグラン・レセルバまでの月数を規定書の中で完全に定義している、当サイトで唯一のスペインの産地。

規定で認められている品種

生産規定に列挙されている品種です。当サイトに解説ページがあるものはリンクしています。

アルコール度数が実効(adquirido)なのか総(total)なのかが確定していません。2回の読み取りで、1回目は「実効のみ」、2回目は「実効と総を1欄で兼用」と表記が食い違いました(数値11.5/12/12.5はどちらも一致しています)。また、カタルーニャ州の公開ページにある「改正6(2026年5月)」のPDFはURLのエンコードの問題で開けず、2026年5月時点の改正内容は未確認です。上の数値は2021年12月版(AM05)で確認し、2024年1月版(AM06)で収量と度数が同じであることを突き合わせています。

黒ぶどう・共通

白ぶどう

規定の要点

  • 規定書は品種を主要品種と認可品種に分けていない(白8・黒9の2分類)
  • 品種名をラベルに出す条件が2段階。1品種なら当該品種85%以上、最大3品種まで併記する場合はその3品種で100%
  • 収量は白12,000kg/ha(88.8hl/ha)、黒10,000kg/ha(74hl/ha)と白のほうが高い。搾汁はぶどう100kgあたり74L
  • 最低アルコール度数は白11.5%vol、ロゼ12%vol、赤12.5%vol。ランシオ/ミステラ/ガルナッチャ/ドゥルセ・ナトゥラルなどの伝統酒は15〜15.5%vol
  • クリアンサは赤が合計24か月(うち樽6か月以上)、白・ロゼが合計18か月以上(うち樽6か月以上)
  • レセルバは赤が合計3年(樽12か月+瓶18か月)、白・ロゼが合計24か月以上(樽6か月+瓶18か月)
  • グラン・レセルバは赤が合計5年(樽24か月以上+瓶36か月以上)、白・ロゼが合計48か月以上(樽6か月+瓶42か月以上)

この産地でわかったこと

熟成表示の月数を規定書の中で完全に定義している、当サイトで唯一のスペインの産地です。ルエダもビエルソもソモンターノも、クリアンサやレセルバは「別の法令に従う」と書くだけ。モンサンは赤も白もロゼも全部自分で決めています。しかも白のグラン・レセルバが合計48か月と、赤の5年に迫る長さ。その内訳は樽6か月+瓶42か月で、「グラン・レセルバ=樽をたくさん」ではなく「白は瓶で寝かせる」という赤とは別の熟成哲学を、同じ語の中に同居させています。品種名の表示も2段階(1品種なら85%、3品種併記なら合計100%)で、名乗り方に関する規定をとにかく自前で書き切る方針の規定書です。

出典

生産規定カタルーニャ州ブドウ・ワイン研究所(INCAVI)— DOP Montsant 生産規定
https://incavi.gencat.cat/content/dam/incavi/home/normativa/plecs-de-condicions-de-les-do-catalanes/do-montsant/Plec-de-condicions-DO-Montsant-versio-2022.pdfPDO-ES-A1550-AM05/2021年12月版。品種リスト、品種名表示の2段階、収量、クリアンサ/レセルバ/グラン・レセルバの月数(2026年10月6日に確認)「El nombre de una variedad si el vino procede en 85% o más de esta variedad」

規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。フランスのAOCについては、INAOが公開する生産規定に改正案(PNO版)と官報で確定した版があります。PNO版は旧い数値に取り消し線を引いて新しい数値を併記する形式のため、当サイトは新しい数値を採用し、確定版で突き合わせられなかったものはその旨を書いています。イタリアは農業・食料主権・森林省(Masaf)が公開する統合版の生産規定、スペインは農業・漁業・食料省(MAPA)または州の所管機関・統制委員会が公開する生産規定、ポルトガルはブドウ・ワイン研究所(IVV)とドウロ・ポルトワイン協会(IVDP)が公開する生産規定・技術仕様書、オーストリアは連邦法令情報システム(RIS)のDAC法令と連邦農林・地域・水資源省(BMLUK)が公開する製品仕様書を使っています。ドイツは欧州委員会のeAmbrosiaに登録された製品仕様書(Technische Unterlage)を使っています。アメリカのAVAは電子連邦規則集(eCFR)の27 CFR Part 9 が条文で、承認の根拠は制定時に連邦官報(Federal Register)に載った最終規則の前文にあります。1994年より前の最終規則は連邦官報のサイトに収録がないため、アルコール・タバコ税貿易局(TTB)が自ら公開しているPDFを使っています。