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日本 / 地理的表示(GI)

GI北海道

GI Hokkaido

GI北海道(GI Hokkaido)は日本の地理的表示(GI)。規定に26品種が列挙されている。ケルナー・ツヴァイゲルト・山幸・清舞・ふらの2号・旅路など、冷涼地向けの品種と北海道で育成された品種が告示に並ぶ。当サイトは一次資料2件から引いている。

冷涼な気候に合う品種が中心で、ドイツ系・オーストリア系の白と、ヤマブドウ系の交配品種まで含む。アルコール分14.5%以下という上限が置かれているのが特徴。

規定で認められている品種

生産規定に列挙されている品種です。当サイトに解説ページがあるものはリンクしています。

黒ぶどう・共通

白ぶどう

規定の要点

  • 北海道で収穫されたぶどう(告示に列挙された品種に限る)のみを使用
  • 北海道内で製造・貯蔵・容器詰め
  • アルコール分14.5%以下
  • 果汁糖度:ヴィニフェラ種16.0%以上/ラブラスカ種13.0%以上/ヤマブドウ種・ハイブリッド種15.0%以上

この産地でわかったこと

5つのGIの中で、ここだけアルコール分に上限(14.5%以下)が置かれています。ほかのGIが下限中心なのに対して、冷涼な産地らしく「濃くしすぎない」側の枠がある。果汁糖度もヴィニフェラ16.0%・ラブラスカ13.0%・ヤマブドウ系15.0%と、系統ごとに別の数字です。

出典

生産規定国税庁「地理的表示「北海道」生産基準」
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/chiri/1806_besshi01.htm平成30年6月28日指定「アルコール分は14.5%以下」

生産規定国税庁「酒類の地理的表示一覧」
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/chiri/ichiran.htmぶどう酒のGIは山梨・山形・北海道・大阪・長野の5件

規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。フランスのAOCについては、INAOが公開する生産規定に改正案(PNO版)と官報で確定した版があります。PNO版は旧い数値に取り消し線を引いて新しい数値を併記する形式のため、当サイトは新しい数値を採用し、確定版で突き合わせられなかったものはその旨を書いています。イタリアは農業・食料主権・森林省(Masaf)が公開する統合版の生産規定、スペインは農業・漁業・食料省(MAPA)または州の所管機関・統制委員会が公開する生産規定、ポルトガルはブドウ・ワイン研究所(IVV)とドウロ・ポルトワイン協会(IVDP)が公開する生産規定・技術仕様書、オーストリアは連邦法令情報システム(RIS)のDAC法令と連邦農林・地域・水資源省(BMLUK)が公開する製品仕様書を使っています。ドイツは欧州委員会のeAmbrosiaに登録された製品仕様書(Technische Unterlage)を使っています。フランスの一部の産地も、eAmbrosiaに登録されたEU登録版の技術仕様書を使っています。これは改正案(PNO版)が混ざらない代わりに要約文書なので、最低糖度や品種の比率が記載されていないことがあり、その場合はその旨を書いています。アメリカのAVAは電子連邦規則集(eCFR)の27 CFR Part 9 が条文で、承認の根拠は制定時に連邦官報(Federal Register)に載った最終規則の前文にあります。1994年より前の最終規則は連邦官報のサイトに収録がないため、アルコール・タバコ税貿易局(TTB)が自ら公開しているPDFを使っています。