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スペイン / VC

バルティエンダス

Valtiendas

バルティエンダス(Valtiendas)はスペインのVC。規定に6品種が列挙されている。比率が決まっているのはテンプラニーリョ(ロゼと赤で50%以上)など1品種。当サイトは一次資料1件から引いている。

セゴビア県、標高800m超。当サイト初の「ビノ・デ・カリダー(VC)」。DOPでありながらラベルには「DOP」ではなく「Vino de Calidad」と書ける格付。植栽密度に下限だけでなく上限(4,000株)も置いている。

規定で認められている品種

生産規定に列挙されている品種です。当サイトに解説ページがあるものはリンクしています。

クリアンサ・レセルバ・グラン・レセルバの熟成月数は、この生産規定の本文には書かれていません(EU規則とE-Bacchusへの参照)。河川についても生産規定に記載がありません。

黒ぶどう・共通

規定の要点

  • 伝統的表示は「ビノ・デ・カリダー(Vino de Calidad)」。ラベルで「DOP」の代わりにこの語を名乗れる(PDO-ES-A0747)
  • カスティーリャ・イ・レオン州セゴビア県の16市町村、433.4 km²
  • 標高800m超。中粒質で粘土分が多く、台地(パラモ)の土壌に円礫と小石
  • ロゼと赤はテンプラニーリョを50%以上
  • 収量上限は黒品種7,000 kg/ha(50.40 hl/ha)、白品種10,000 kg/ha(72.00 hl/ha)
  • 搾汁率はぶどう100 kgからワイン72リットル以下(例外時は最大74リットル)
  • 最低アルコール度数は実際と潜在が全タイプで同値。ロゼ11.0%/赤(若)11.5%/赤(クリアンサ・レセルバ・グラン・レセルバ)12.0%
  • 収穫時の自然最低アルコール度数は黒品種11.5%、白品種10.5%
  • 植栽密度は1haあたり2,000株以上4,000株以下(=上限もある)
  • クリアンサ/レセルバ/グラン・レセルバの熟成月数は規定の本文にはなく、EU規則への参照
  • 収穫年のラベル表示が、熟成させない若飲みのワインも含めて全ワインで義務
  • 瓶詰めは生産地域内のボデガで、ガラス瓶に限る。栓は天然コルク、圧搾コルク、合成栓が認められる

この産地でわかったこと

当サイト初の「ビノ・デ・カリダー(VC)」です。スペインの格付の階段のうち、DOの一段下にあたります。DOPとしてEUに登録されながら、ラベルには「DOP」ではなく「Vino de Calidad」と書けるという二枚看板の立場です。規定の中身では2点が目を引きます。ひとつは実際と潜在のアルコール度数を全タイプで同値にしていること。シガレスと同じく、補糖で度数を作る余地を数字の上で閉じています。もうひとつは植栽密度に上限(4,000株)があること。モンテレイの3,000〜5,000株と並ぶ数少ない例で、シエラ・デ・サラマンカ(下限1,300株のみ)やシガレス(下限1,000株のみ)のように下限だけを切る産地のほうが多数派です。収穫年のラベル表示が全ワインで義務なのも、アルランサと共通するカスティーリャ・イ・レオンの作法です。

出典

生産規定カスティーリャ・イ・レオン州農業技術研究所(ITACyL)— VC Valtiendas 生産規定 Rev 2
https://www.itacyl.es/documents/20143/342640/PCC+DOP+VALTIENDAS+Rev+2+en+vigor+%282%29.pdf/2037cb2f-e138-0d09-342a-765995b87f16?t=1739273003042PDO-ES-A0747。第2節(分析特性)、第3節(醸造と植栽密度)、第4節(地理)、第5節(収量)、第6節(品種)、第7節(標高と土壌)、第8節(表示と瓶詰め)(2026年10月6日に確認)「La densidad de plantación mínima será de 2.000 cepas por hectárea y la máxima de 4.000 cepas por hectárea」

規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。フランスのAOCについては、INAOが公開する生産規定に改正案(PNO版)と官報で確定した版があります。PNO版は旧い数値に取り消し線を引いて新しい数値を併記する形式のため、当サイトは新しい数値を採用し、確定版で突き合わせられなかったものはその旨を書いています。イタリアは農業・食料主権・森林省(Masaf)が公開する統合版の生産規定、スペインは農業・漁業・食料省(MAPA)または州の所管機関・統制委員会が公開する生産規定、ポルトガルはブドウ・ワイン研究所(IVV)とドウロ・ポルトワイン協会(IVDP)が公開する生産規定・技術仕様書、オーストリアは連邦法令情報システム(RIS)のDAC法令と連邦農林・地域・水資源省(BMLUK)が公開する製品仕様書を使っています。ドイツは欧州委員会のeAmbrosiaに登録された製品仕様書(Technische Unterlage)を使っています。フランスの一部の産地も、eAmbrosiaに登録されたEU登録版の技術仕様書を使っています。これは改正案(PNO版)が混ざらない代わりに要約文書なので、最低糖度や品種の比率が記載されていないことがあり、その場合はその旨を書いています。アメリカのAVAは電子連邦規則集(eCFR)の27 CFR Part 9 が条文で、承認の根拠は制定時に連邦官報(Federal Register)に載った最終規則の前文にあります。1994年より前の最終規則は連邦官報のサイトに収録がないため、アルコール・タバコ税貿易局(TTB)が自ら公開しているPDFを使っています。