winovibe

スペイン / DO

シエラ・デ・サラマンカ

Sierra de Salamanca

シエラ・デ・サラマンカ(Sierra de Salamanca)はスペインのDO。規定に7品種が列挙されている。当サイトは一次資料1件から引いている。

サラマンカ県南部の山地、アラゴン川の支流沿い。カスティーリャ・イ・レオンでは珍しい酸性土壌。植栽密度の下限1,300株は当サイトのスペインで最も低く、急斜面の段々畑を前提にしている。

規定で認められている品種

生産規定に列挙されている品種です。当サイトに解説ページがあるものはリンクしています。

標高は生産規定に記載がありません(2回読んで両方「記載なし」)。クリアンサ・レセルバ・グラン・レセルバの熟成月数も本文にありません(外部参照)。なお生産規定の第7節にある「約4,400株/ha」という数字は歴史的な慣行の記述で、規定値ではありません。主要品種と認可品種の区別も、この生産規定にはありません。

黒ぶどう・共通

規定の要点

  • PDO-ES-A0631。サラマンカ県南部の26市町村、482.10 km²
  • 土壌は酸性。花崗岩帯は砂壌土、北西はシルト壌土、南はシルト質。西側は粘板岩、東側は深成岩・花崗岩。カスティーリャ・イ・レオンでは珍しい酸性土壌
  • アラゴン川とその支流
  • 主要品種と認可品種の区別はこの生産規定にはない(品種を列挙するだけ)
  • ロゼは黒品種を70%以上
  • 収量上限は黒品種7,000 kg/ha(50.40 hl/ha)、白品種9,000 kg/ha(64.80 hl/ha)
  • 搾汁率はぶどう100 kgからワイン72リットル以下(例外時は最大74リットル)
  • 最低アルコール度数は実際と潜在が全タイプで同値。白11.0%/ロゼ11.0%/赤(若)11.0%/赤(樽熟)12.0%
  • 植栽密度は1haあたり1,300株以上。上限の規定はない
  • 高速遠心式の機械と連続圧搾機の使用は禁止
  • クリアンサ/レセルバ/グラン・レセルバの熟成月数は規定の本文にはなく、現行法規への参照
  • 収穫年のラベル表示が義務。瓶詰めは生産地域内
  • 規定には、区画の50%が樹齢80年を超え、多くが100年を超えるという記述がある(規定ではなく産地の記述)

この産地でわかったこと

植栽密度の下限1,300株は当サイトのスペインで最も低い数字です。シガレスの1,000株に次ぐ緩さですが、こちらは理由がはっきりしています。急斜面の段々畑(バンカレス)を前提にした設計で、密に植えようがない土地だから下限を低く置いている。土壌が酸性というのも、カスティーリャ・イ・レオンでは珍しい。シガレスもアルランサもティエラ・デル・ビノ・デ・サモーラも石灰質寄りで、この産地だけが花崗岩と粘板岩の酸性土です。禁止機械の書き方はモンテレイやリベイラ・サクラと同じ趣旨ですが、ガリシアが「アルキメデススクリュー式」と機構名まで指定するのに対して、ここは「連続圧搾機」で括っています。同じことを禁じていても、州によって条文の書式が違うということです。品種はルフェテとルフェテ・セラーノ・ブランコという地場品種が軸で、この2つが揃って出てくるのは当サイトでここだけです。

出典

生産規定カスティーリャ・イ・レオン州農業技術研究所(ITACyL)— DOP Sierra de Salamanca 生産規定 Rev 2.3
https://www.itacyl.es/documents/20143/342640/PCC+DOP+SSalamanca+Rev+2.3.pdf/d6eae069-98d5-8bad-ab26-857709321690?t=1790665404878PDO-ES-A0631。第2節(分析特性)、第3節(醸造・植栽密度・禁止機械)、第4節(地理)、第5節(収量)、第6節(品種)、第7節(土壌・川)、第8節(表示・瓶詰め)(2026年10月6日に確認)「Quedará prohibido el empleo tanto de máquinas de acción centrífuga de alta velocidad como de prensas continuas」

規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。フランスのAOCについては、INAOが公開する生産規定に改正案(PNO版)と官報で確定した版があります。PNO版は旧い数値に取り消し線を引いて新しい数値を併記する形式のため、当サイトは新しい数値を採用し、確定版で突き合わせられなかったものはその旨を書いています。イタリアは農業・食料主権・森林省(Masaf)が公開する統合版の生産規定、スペインは農業・漁業・食料省(MAPA)または州の所管機関・統制委員会が公開する生産規定、ポルトガルはブドウ・ワイン研究所(IVV)とドウロ・ポルトワイン協会(IVDP)が公開する生産規定・技術仕様書、オーストリアは連邦法令情報システム(RIS)のDAC法令と連邦農林・地域・水資源省(BMLUK)が公開する製品仕様書を使っています。ドイツは欧州委員会のeAmbrosiaに登録された製品仕様書(Technische Unterlage)を使っています。フランスの一部の産地も、eAmbrosiaに登録されたEU登録版の技術仕様書を使っています。これは改正案(PNO版)が混ざらない代わりに要約文書なので、最低糖度や品種の比率が記載されていないことがあり、その場合はその旨を書いています。アメリカのAVAは電子連邦規則集(eCFR)の27 CFR Part 9 が条文で、承認の根拠は制定時に連邦官報(Federal Register)に載った最終規則の前文にあります。1994年より前の最終規則は連邦官報のサイトに収録がないため、アルコール・タバコ税貿易局(TTB)が自ら公開しているPDFを使っています。