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オーストラリア / GI

クナワラ

Coonawarra

クナワラ(Coonawarra)はオーストラリアのGI。制度として品種を定めていない。当サイトは一次資料3件から引いている。

カベルネ・ソーヴィニヨンが作付の約65%を占める、オーストラリアのカベルネの代名詞。2020年調査で作付5,846ha。テラロッサと呼ばれる赤土の細長い土地に畑が集まっている。

実際に多く植えられている品種

オーストラリアのGI(地理的表示)は、Wine Australia が登録する境界の指定であって、使用できる品種を限定する規定はありません。縛りがあるのはラベル表示の側で、産地・品種・収穫年を表示するならそれぞれ85%以上、というのが Label Integrity Program の考え方です。以下は規定の列挙ではなく、栽培面積の実態です。

黒ぶどう・共通

白ぶどう

制度上の位置づけ

  • GIはWine Australiaが登録する境界の指定で、品種を限定する規定はない。クナワラGIの面積は398km²
  • 収穫年・品種・産地の表示は義務ではないが、表示する場合はLabel Integrity Program により裏づけ記録の保存が義務づけられる
  • 単一GIを表示する場合、そのGI産ぶどう由来が85%以上必要
  • 複数品種を表示する場合は、含有量の多い順に記載する

この産地でわかったこと

オーストラリアのGIは境界の登録だけで、品種を規定しません。そのかわり Label Integrity Program があり、収穫年・品種・産地を表示する場合は裏づけ記録の保存が義務になります。表示そのものは任意だが、表示したら証明せよという作り方です。

出典

統計・制度Wine Australia
https://www.wineaustralia.com/labelling/label-integrity-programLabel Integrity Program の目的と記録義務「Vintage, variety and origin claims are not mandatory. However, if a claim is made, an auditable trail of records must be available to substantiate such claims.」

統計・制度Wine Australia
https://www.wineaustralia.com/labelling/guide-to-requirements単一GI表示への85%ルールの適用「The 85% rule applicable to single-GI claims does not apply to country-of-origin statements.」

統計・制度Vinehealth Australia(南オーストラリア州の法定機関)
https://vinehealth.com.au/wp-content/uploads/2020/03/Coonawarra-report-2020.pdfSA Winegrape Crush Survey 2020 地域別報告(2020年4月30日時点の作付)「215 hectares of new vines planted in the region in the 2019-20 season」

規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。フランスのAOCについては、INAOが公開する生産規定に改正案(PNO版)と官報で確定した版があります。PNO版は旧い数値に取り消し線を引いて新しい数値を併記する形式のため、当サイトは新しい数値を採用し、確定版で突き合わせられなかったものはその旨を書いています。イタリアは農業・食料主権・森林省(Masaf)が公開する統合版の生産規定、スペインは農業・漁業・食料省(MAPA)または州の所管機関・統制委員会が公開する生産規定、ポルトガルはブドウ・ワイン研究所(IVV)とドウロ・ポルトワイン協会(IVDP)が公開する生産規定・技術仕様書、オーストリアは連邦法令情報システム(RIS)のDAC法令と連邦農林・地域・水資源省(BMLUK)が公開する製品仕様書を使っています。ドイツは欧州委員会のeAmbrosiaに登録された製品仕様書(Technische Unterlage)を使っています。フランスの一部の産地も、eAmbrosiaに登録されたEU登録版の技術仕様書を使っています。これは改正案(PNO版)が混ざらない代わりに要約文書なので、最低糖度や品種の比率が記載されていないことがあり、その場合はその旨を書いています。アメリカのAVAは電子連邦規則集(eCFR)の27 CFR Part 9 が条文で、承認の根拠は制定時に連邦官報(Federal Register)に載った最終規則の前文にあります。1994年より前の最終規則は連邦官報のサイトに収録がないため、アルコール・タバコ税貿易局(TTB)が自ら公開しているPDFを使っています。