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スペイン / DO

ティエラ・デル・ビノ・デ・サモーラ

Tierra del Vino de Zamora

ティエラ・デル・ビノ・デ・サモーラ(Tierra del Vino de Zamora)はスペインのDO。規定に9品種が列挙されている。当サイトは一次資料1件から引いている。

サモーラ県とサラマンカ県。細砂質の土壌が根をフィロキセラから守り、100年を超える自根の樹が多数残っている。改正で「植栽密度の規定」と「主要品種という分類」を自分から削除した。

規定で認められている品種

生産規定に列挙されている品種です。当サイトに解説ページがあるものはリンクしています。

植栽密度の規定は、改正で削除されました(改正の注記に明記)。生産規定の第7節に残っている植栽間隔の記述は慣行の記述です。主要品種と認可品種の分類も、改正で廃止されています。クリアンサ等の熟成月数も本文になく外部参照です(本文にあるのは起算日の11月1日だけ)。

黒ぶどう・共通

規定の要点

  • PDO-ES-A0634。サモーラ県43市町村+サラマンカ県10市町村
  • 平均標高約750m、主要な帯は700〜900m
  • 土壌は細砂質で全層に粘土、沖積性、pH 6.0〜8.0。ドウロ川、バルデアラドゥエイ川、ガレーニャ川
  • 地中海性+強い大陸性気候。年降水量350〜400mm、無霜期間190日、年日照2,800時間超
  • タイプは白/クラレテ/ロゼ/赤の4つ
  • 比率規定はクラレテが黒品種30%以上、ロゼが60%以上、赤が75%以上
  • 主要品種と認可品種という分類は、改正で廃止された(改正の注記に「品種の主要・認可の分類を削除する」と明記)
  • 収量上限は黒品種7,000 kg/ha(50.40 hl/ha)、白品種10,000 kg/ha(72.00 hl/ha)。若木は1〜2年目0%から5年目以降100%まで段階適用
  • 搾汁率はぶどう100 kgからワイン72リットル以下(例外で70〜74リットル)
  • 最低アルコール度数は実際と潜在が全タイプで同値。白11.0%/クラレテ12.0%/ロゼ12.0%/赤12.5%
  • 熟成の起算は収穫年の11月1日から。月数は規定の本文になく外部参照
  • 「ビノ・デ・プエブロ」はその市町村の区画から85%以上で、承認された集落名の表が付いている
  • 揮発酸は10%volまで0.80 g/l、超過1度ごとに0.06 g/lを加算するスライド制

この産地でわかったこと

規定を足すのではなく、引く方向の改正をした産地です。改正の注記に「植栽密度の規定を削除する」「品種の主要・認可の分類を廃止する」と自分で書いている。当サイトの他の産地では「規定がない」としか読めないものが、ここだけは元からなかったのか、後から消したのかが判別できます。縛りの歴史が生産規定そのものから読めるのは珍しい。もうひとつ、「クラレテ」をロゼとは別のタイプとして立てている。黒品種30%以上で、ロゼの60%以上とは明確に分けられています。白ぶどうと黒ぶどうを一緒に仕込む昔ながらの造りを、ロゼに吸収させずに独立した名前のまま残したということです。そして細砂質の土壌がフィロキセラから根を守り、100年を超える自根の樹が多数残っている、と規定が書いています。

出典

生産規定カスティーリャ・イ・レオン州農業技術研究所(ITACyL)— DO Tierra del Vino de Zamora 生産規定 rev.1
https://www.itacyl.es/documents/20143/342640/PLIEGO+DE+CONDICIONES+DO+TVZ+ITACYL+rev.1.pdf/06a5ca1a-2cfe-1043-6cc1-d9d472a770ed?t=1781766995058PDO-ES-A0634。改正の注記(削除された規定)、第2節(分析特性)、第3節(醸造)、第4節(地理)、第5節(収量)、第6節(品種)、第7節(標高・土壌・気候)、第8節(表示)(2026年10月6日に確認)「Sección 6. Se elimina la clasificación de las variedades de uva como principales y autorizadas」

規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。フランスのAOCについては、INAOが公開する生産規定に改正案(PNO版)と官報で確定した版があります。PNO版は旧い数値に取り消し線を引いて新しい数値を併記する形式のため、当サイトは新しい数値を採用し、確定版で突き合わせられなかったものはその旨を書いています。イタリアは農業・食料主権・森林省(Masaf)が公開する統合版の生産規定、スペインは農業・漁業・食料省(MAPA)または州の所管機関・統制委員会が公開する生産規定、ポルトガルはブドウ・ワイン研究所(IVV)とドウロ・ポルトワイン協会(IVDP)が公開する生産規定・技術仕様書、オーストリアは連邦法令情報システム(RIS)のDAC法令と連邦農林・地域・水資源省(BMLUK)が公開する製品仕様書を使っています。ドイツは欧州委員会のeAmbrosiaに登録された製品仕様書(Technische Unterlage)を使っています。フランスの一部の産地も、eAmbrosiaに登録されたEU登録版の技術仕様書を使っています。これは改正案(PNO版)が混ざらない代わりに要約文書なので、最低糖度や品種の比率が記載されていないことがあり、その場合はその旨を書いています。アメリカのAVAは電子連邦規則集(eCFR)の27 CFR Part 9 が条文で、承認の根拠は制定時に連邦官報(Federal Register)に載った最終規則の前文にあります。1994年より前の最終規則は連邦官報のサイトに収録がないため、アルコール・タバコ税貿易局(TTB)が自ら公開しているPDFを使っています。