リスボア(IGP)(Lisboa)はポルトガルのIGP。規定に0品種が列挙されている。当サイトは一次資料1件から引いている。
リスボン県のほぼ全域を覆うIGP。収量200 hl/haは当サイトのポルトガルで最大。この床の内側に、オエステ地方のDOP8件が入れ子になっている。
規定で認められている品種
生産規定に列挙されている品種です。当サイトに解説ページがあるものはリンクしています。
許可品種の個別の品種名は取得できていません。「比率規定がないこと」は2回読んで一致を確認していますが、品種名のリストは突き合わせが済んでいないため載せていません。アルタ=エストレマドゥーラ専用の品種リストも、存在は確認しましたが内容は未取得です。
規定の要点
- IGP(地理的表示保護)、PGI-PT-A1535-AM01(2023年10月)。サブ地域は2つ(エストレマドゥーラ/アルタ=エストレマドゥーラ)
- リスボン県のほぼ全域(アザンブージャを除く)。レイリア県からアルコバサ、バターリャ、ボンバラル、カルダス・ダ・ライーニャ、レイリア、マリーニャ・グランデ、ナザレ、オビドス、ペニシェ、ポンバル、ポルト・デ・モス。サンタレン県からオウレン
- 許可品種はIGP全体用とアルタ=エストレマドゥーラ専用の2本立て。比率の規定、最低%の指定はいっさいない
- 収量上限は200 hl/ha(当サイトのポルトガルで最大)
- 8つのタイプを1枚の表で並べる。最低アルコール度数(実際)は白10%/ロゼ10%/赤10%/リキュールワイン15%/発泡9.5%/高級発泡10%/微発泡10%/ガス入り微発泡10%
- 潜在アルコール度数はワイン9%、発泡9%、高級発泡9%、微発泡7.5%、ガス入り微発泡7.5%、リキュールワイン12%
- 熟成(estágio)の規定はない。樹齢・仕立ての規定もない
この産地でわかったこと
この産地は「床」です。収量200 hl/ha、潜在9%(微発泡は7.5%)、熟成の規定なし、仕立ての規定なし、品種の比率規定なし。そしてこの床の内側に、エンコスタス・ダイレ・オビドス・アレンケール・アルーダ・トレス・ヴェドラス・ブセラス・コラレス・カルカヴェロスというDOPが8つ入っています。IGPが「ここまでなら名乗れる」という床を作り、DOPがその上に収量を3分の1から5分の1まで絞り、潜在を2〜3度上げ、畑の形と樹齢を足す。エンコスタス・ダイレのメディエヴァル・デ・オウレンが40 hl/haですから、200 hl/haとの差は5倍です。もうひとつ、微発泡の潜在7.5%は当サイトのヨーロッパで最も低い数字です。8つのタイプを1枚の表で並べる幅の広さも、DOPにはない形です。
出典
生産規定ポルトガル ブドウ・ワイン研究所(IVV)— IG Lisboa 生産規定
https://www.ivv.gov.pt/wp-content/uploads/2026/02/IG_Lisboa.pdfPGI-PT-A1535-AM01(2023年10月)。セクション3(タイプ別の最低アルコール度数)、4(潜在・収量)、5(地理)、6(品種)(2026年10月6日に確認)「O rendimento máximo por hectare das vinhas destinadas à produção de produtos vitivinícolas com direito à IG Lisboa é fixado em 200 hectolitros por hectare.」
規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。フランスのAOCについては、INAOが公開する生産規定に改正案(PNO版)と官報で確定した版があります。PNO版は旧い数値に取り消し線を引いて新しい数値を併記する形式のため、当サイトは新しい数値を採用し、確定版で突き合わせられなかったものはその旨を書いています。イタリアは農業・食料主権・森林省(Masaf)が公開する統合版の生産規定、スペインは農業・漁業・食料省(MAPA)または州の所管機関・統制委員会が公開する生産規定、ポルトガルはブドウ・ワイン研究所(IVV)とドウロ・ポルトワイン協会(IVDP)が公開する生産規定・技術仕様書、オーストリアは連邦法令情報システム(RIS)のDAC法令と連邦農林・地域・水資源省(BMLUK)が公開する製品仕様書を使っています。ドイツは欧州委員会のeAmbrosiaに登録された製品仕様書(Technische Unterlage)を使っています。フランスの一部の産地も、eAmbrosiaに登録されたEU登録版の技術仕様書を使っています。これは改正案(PNO版)が混ざらない代わりに要約文書なので、最低糖度や品種の比率が記載されていないことがあり、その場合はその旨を書いています。アメリカのAVAは電子連邦規則集(eCFR)の27 CFR Part 9 が条文で、承認の根拠は制定時に連邦官報(Federal Register)に載った最終規則の前文にあります。1994年より前の最終規則は連邦官報のサイトに収録がないため、アルコール・タバコ税貿易局(TTB)が自ら公開しているPDFを使っています。