winovibe

ニュージーランド / GI

セントラル・オタゴ

Central Otago

セントラル・オタゴ(Central Otago)はニュージーランドのGI。制度として品種を定めていない。当サイトは一次資料3件から引いている。

ピノ・ノワールが生産面積の約81%を占める。世界で最も南に位置するワイン産地のひとつで、2025年の生産面積は2,036ha。ニュージーランドの中ではピノ・ノワールに特化した産地。

実際に多く植えられている品種

ニュージーランドのGIは、Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Act 2006 にもとづく地名の登録であって、品種の限定ではありません。縛りがあるのはラベル表示の側で、単一の品種名・収穫年・産地を表示するならそれぞれ85%以上が必要です。以下は規定の列挙ではなく、栽培面積の実態です。

黒ぶどう・共通

白ぶどう

制度上の位置づけ

  • Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Act 2006 にもとづく登録地理的表示。登録は地名の保護であって、品種の限定ではない
  • 単一の品種名・収穫年・産地を表示する場合、表示どおりのものが85%以上を占める必要がある(Wine (Specifications) Notice 2006、Wine Act 2003)
  • 複数をブレンドとして表示する場合も、表示したものの合計が85%以上必要
  • 品種・収穫年・産地の表示は義務ではない。表示する場合は2007年産以降、輸出・国内を問わず適用される
  • 2025年のニュージーランド全国の生産面積は42,404ha

この産地でわかったこと

ニュージーランドの地理的表示は地名の保護で、品種の限定ではありません。表示のルールは85%以上。それでも生産面積の81%がピノ・ノワールで、マールボロのソーヴィニヨン・ブラン82%と並ぶ偏り方です。制度が縛らなくても産地が1品種に寄ることがある、という例が同じ国に2つあります。

出典

統計・制度New Zealand Winegrowers
https://www.nzwine.com/media/6741/nzw_wsmp_cop_v2.pdfWine Standards Management Plan Code of Practice。85%ルールの条文「A label that states the wine is made from a single grape variety, vintage or area must be at least 85% from the stated variety, vintage or area.」

統計・制度New Zealand Winegrowers
https://www.nzwine.com/en/regions/geographical-indications/GI登録制度の法的根拠「The Geographical Indications (GI) (Wine and Spirits) Registration Amendment Bill was passed by New Zealand's parliament in November 2016.」

統計・制度New Zealand Winegrowers
https://www.nzwine.com/media/5fzng52v/vineyard-report-2026-final.pdfVineyard Report 2026(2025 Biosecurity Vineyard Register にもとづく2025年の生産面積)「2025 Biosecurity Vineyard Register」

規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。フランスのAOCについては、INAOが公開する生産規定に改正案(PNO版)と官報で確定した版があります。PNO版は旧い数値に取り消し線を引いて新しい数値を併記する形式のため、当サイトは新しい数値を採用し、確定版で突き合わせられなかったものはその旨を書いています。イタリアは農業・食料主権・森林省(Masaf)が公開する統合版の生産規定、スペインは農業・漁業・食料省(MAPA)または州の所管機関・統制委員会が公開する生産規定、ポルトガルはブドウ・ワイン研究所(IVV)とドウロ・ポルトワイン協会(IVDP)が公開する生産規定・技術仕様書、オーストリアは連邦法令情報システム(RIS)のDAC法令と連邦農林・地域・水資源省(BMLUK)が公開する製品仕様書を使っています。ドイツは欧州委員会のeAmbrosiaに登録された製品仕様書(Technische Unterlage)を使っています。フランスの一部の産地も、eAmbrosiaに登録されたEU登録版の技術仕様書を使っています。これは改正案(PNO版)が混ざらない代わりに要約文書なので、最低糖度や品種の比率が記載されていないことがあり、その場合はその旨を書いています。アメリカのAVAは電子連邦規則集(eCFR)の27 CFR Part 9 が条文で、承認の根拠は制定時に連邦官報(Federal Register)に載った最終規則の前文にあります。1994年より前の最終規則は連邦官報のサイトに収録がないため、アルコール・タバコ税貿易局(TTB)が自ら公開しているPDFを使っています。