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スペイン / DO

カバ

Cava DO

スペインの瓶内二次発酵の泡。品種は9つを同列に並べるだけで比率の規定がない代わりに、畑の格と収量が連動している(12,000→10,000→8,000kg/ha)。

規定で認められている品種

生産規定に列挙されている品種です。当サイトに解説ページがあるものはリンクしています。

熟成期間(カバ・デ・グアルダ/レセルバ/グラン・レセルバ/パラヘ・カリフィカードの月数)は、今回取得できませんでした。農業省の生産規定本体のサーバーがSSLエラーで読めず、統制委員会も規定書本体を公開していません。上の数値はすべて農業省が公開する「Documento único(単一文書)」で確認したもので、この文書には熟成期間の記載がありません。

黒ぶどう・共通

白ぶどう

  • マカベオ(ビウラ)原文表記: MACABEO - VIURA。当サイトに品種ページはまだありません
  • チャレッロ原文表記: XARELLO
  • パレリャーダ原文表記: PARELLADA
  • シャルドネ原文表記: CHARDONNAY
  • アラリヘ(スビラ・パレン)原文表記: ALARIJE - SUBIRANT PARENT

規定の要点

  • 認可品種は9つ。主要品種と認可品種の区別はなく、比率の規定もない。文書は、マカベオ・チャレッロ・パレリャーダの3品種で生産の85%を占めると記している
  • 収量は通常12,000kg/ha(80hl/ha)、レセルバ/グラン・レセルバは10,000kg/ha(66.66hl/ha)、カバ・デ・パラヘ・カリフィカードは8,000kg/ha(48hl/ha)
  • 搾汁もぶどう150kgから1hl(パラヘ・カリフィカードは100kgから0.6hl)と、格が上がるほど絞られる
  • 消費時の最低実効アルコール度数は10.8%vol
  • ベースワインには最低自然アルコール度数の規定があり、ゾーンによって8.5%volまたは9%vol
  • 産地は4つのゾーンに分かれ、うち2つはさらにサブゾーンに分かれる。そのうえで「パラヘ・カリフィカード(認定単一区画)」を定めることができる

この産地でわかったこと

カバは、畑の格と穫っていい量を連動させています。通常12,000kg/ha →レセルバ/グラン・レセルバ10,000 →パラヘ・カリフィカード8,000。搾汁率も150kgから1hl →100kgから0.6hlと絞られていきます。一方で品種は9つを同列に並べるだけで、比率の規定がありません。ペネデスと同じ「品種を縛らない」書き方ですが、カバは代わりに場所を4つのゾーンに階層化しています。もうひとつ、スペインの生産規定では珍しく最低自然アルコール度数が書かれていて、しかもゾーンによって8.5%volと9%volで違います。

出典

生産規定スペイン農業・漁業・食料省(MAPA)— DOP Cava 単一文書(Documento único)
https://servicio.mapama.gob.es/en/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/documentounicodopcava_tcm38-564757.pdfEUに提出された単一文書。認可品種9つ、格ごとの収量と搾汁率、最低アルコール度数、ゾーンとパラヘ・カリフィカードの構成(2026年10月6日に確認)「ALARIJE - SUBIRANT PARENT, CHARDONNAY, GARNACHA TINTA, MACABEO - VIURA, MONASTRELL, PARELLADA, PINOT NOIR, TREPAT, XARELLO」

規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。フランスのAOCについては、INAOが公開する生産規定に改正案(PNO版)と官報で確定した版があります。PNO版は旧い数値に取り消し線を引いて新しい数値を併記する形式のため、当サイトは新しい数値を採用し、確定版で突き合わせられなかったものはその旨を書いています。イタリアは農業・食料主権・森林省(Masaf)が公開する統合版の生産規定、スペインは農業・漁業・食料省(MAPA)または州の所管機関・統制委員会が公開する生産規定、ポルトガルはブドウ・ワイン研究所(IVV)とドウロ・ポルトワイン協会(IVDP)が公開する生産規定・技術仕様書、オーストリアは連邦法令情報システム(RIS)のDAC法令と連邦農林・地域・水資源省(BMLUK)が公開する製品仕様書を使っています。ドイツは欧州委員会のeAmbrosiaに登録された製品仕様書(Technische Unterlage)を使っています。アメリカのAVAは電子連邦規則集(eCFR)の27 CFR Part 9 が条文で、承認の根拠は制定時に連邦官報(Federal Register)に載った最終規則の前文にあります。1994年より前の最終規則は連邦官報のサイトに収録がないため、アルコール・タバコ税貿易局(TTB)が自ら公開しているPDFを使っています。