ラインヘッセン(Rheinhessen)はドイツの栽培地域。制度として品種を定めていない。当サイトは一次資料2件から引いている。
ドイツ最大の栽培面積(2024年 27,671ha)。白74:黒26で、リースリング5,438ha(19.7%)が筆頭。シルヴァーナーはドイツ全体の約43%がここに集中する。
実際に多く植えられている品種
ドイツの栽培地域(Anbaugebiet)は、AOCのように品種を絞り込む制度ではありません。2021年の改正ワイン法で品種の格付けは連邦レベルの全国一律になり、州独自の品種リストは廃止されました。ただし g.U.(原産地呼称保護)として売るには、各産地の保護団体が定める製品仕様書にその品種が載っている必要があります。ラインヘッセンの仕様書には約100品種以上が列挙されており、「品種の規定がない」のではなく「規定はあるが極めて広い」というのが正確です。以下は規定の列挙ではなく、栽培面積の統計にもとづく実態です。
黒ぶどう・共通
- ドルンフェルダー10.8% / 2,984ha/2024年
- ピノ・ノワール(シュペートブルグンダー)5.5% / 1,529ha/2024年
- ポルトギーザー3.1% / 856ha/2024年
白ぶどう
- リースリング19.7% / 5,438ha/2024年
- ミュラー・トゥルガウ13.7% / 3,797ha/2024年。ドイツ全体の約1/3
- ピノ・グリ(グラウブルグンダー)8.9% / 2,450ha/2024年。ドイツ最大の栽培地
- シルヴァーナー6.6% / 1,818ha/2024年。ドイツ全体の約43%
- ピノ・ブラン(ヴァイスブルグンダー)6.0% / 1,670ha/2024年
- シャルドネ4.2% / 1,150ha/2024年。ドイツ最大の栽培地
- ショイレーベ2.7% / 745ha/2024年
制度上の位置づけ
- Anbaugebiet はEUの原産地呼称保護(g.U.)にあたる単位。ラインヘッセンは414のEinzellageを含む
- g.U. Rheinhessen の製品仕様書には醸造用品種が約100品種以上列挙されている。「品種の規定がない」のではなく「規定はあるが極めて広い」というのが正確
- 同製品仕様書は最大収量105hl/ha、クヴァリテーツヴァインの最低果汁糖度(リースリング60エクスレ度、ドルンフェルダー68度、その他62度)を数値で定める
- プレディカーツヴァインはカビネット73〜76度、シュペートレーゼ85〜90度、トロッケンベーレンアウスレーゼ150度
この産地でわかったこと
「ドイツには品種の規定がない」とよく言われますが、正確には「規定はあるが極めて広い」です。g.U. ラインヘッセンの製品仕様書には醸造用品種が100以上列挙され、最大収量105hl/ha、クヴァリテーツヴァインの最低果汁糖度(リースリング60エクスレ度など)まで数値で定めています。品種を絞らない代わりに、糖度で品質の階段を作るのがドイツ式です。
出典
統計・制度Deutsches Weininstitut(ドイツワイン協会)
https://www.deutscheweine.de/fileadmin/DWI/News_Medien/Publikationen/Deutscher_Wein_Statistik/Statistik_2025.pdf『Deutscher Wein Statistik 2025/2026』2024年調査。ラインヘッセン計27,671ha「Bestockte Rebflächen und wichtige Rebsorten nach Anbaugebieten 2024」
統計・制度Schutzgemeinschaft Rheinhessen(ラインヘッセン保護団体)
https://www.rheinhessen.de/action/download?lang=de&id=%7Bd5f35b3e-5614-3939-7dd4-e1eea549453e%7Dg.U. Rheinhessen の製品仕様書。第7項に約100品種以上を列挙。収量と糖度を規定「Der Hektarhöchstertrag ist auf 105 hl/ha festgesetzt.」
規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。フランスのAOCについては、INAOが公開する生産規定に改正案(PNO版)と官報で確定した版があります。PNO版は旧い数値に取り消し線を引いて新しい数値を併記する形式のため、当サイトは新しい数値を採用し、確定版で突き合わせられなかったものはその旨を書いています。イタリアは農業・食料主権・森林省(Masaf)が公開する統合版の生産規定、スペインは農業・漁業・食料省(MAPA)または州の所管機関・統制委員会が公開する生産規定、ポルトガルはブドウ・ワイン研究所(IVV)とドウロ・ポルトワイン協会(IVDP)が公開する生産規定・技術仕様書、オーストリアは連邦法令情報システム(RIS)のDAC法令と連邦農林・地域・水資源省(BMLUK)が公開する製品仕様書を使っています。ドイツは欧州委員会のeAmbrosiaに登録された製品仕様書(Technische Unterlage)を使っています。フランスの一部の産地も、eAmbrosiaに登録されたEU登録版の技術仕様書を使っています。これは改正案(PNO版)が混ざらない代わりに要約文書なので、最低糖度や品種の比率が記載されていないことがあり、その場合はその旨を書いています。アメリカのAVAは電子連邦規則集(eCFR)の27 CFR Part 9 が条文で、承認の根拠は制定時に連邦官報(Federal Register)に載った最終規則の前文にあります。1994年より前の最終規則は連邦官報のサイトに収録がないため、アルコール・タバコ税貿易局(TTB)が自ら公開しているPDFを使っています。