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ポルトガル / DOC

パルメラ

Palmela DOP

リスボンの南のDOP。赤はカステランが果汁の66.7%以上という、3分の2を小数で書いた変わった数字で縛られる。収量上限120hl/haは当サイトのポルトガルで最大。

規定で認められている品種

生産規定に列挙されている品種です。当サイトに解説ページがあるものはリンクしています。

この規定書には版も日付もPDO-PT番号も書かれていません(根拠は2009年のPortariaと2014年の改正)。また品種表が長く、認可品種の総数は読み取りが安定しませんでした(30品種強)。上に挙げたのは確実に読み取れた主な品種だけです。

黒ぶどう・共通

  • カステラン赤は果汁の66.7%以上 / 原文表記: Castelão。当サイトに品種ページはまだありません
  • アリカンテ・ブーシェ原文表記: Alicante-Bouschet
  • トリンカデイラ原文表記: Trincadeira
  • カベルネ・ソーヴィニヨン原文表記: Cabernet-Sauvignon
  • シラー原文表記: Syrah
  • モスカテル・ガレゴ・ロショ原文表記: Moscatel-Galego-Roxo

白ぶどう

  • アリント原文表記: Arinto(別名 Pedernã)
  • フェルナン・ピレス原文表記: Fernão-Pires
  • シャルドネ原文表記: Chardonnay

規定の要点

  • 規定書は品種を推奨/認可に分けていない。上に挙げたのは主な品種
  • 赤はカステランが果汁の66.7%以上(ロゼと酒精強化酒には最低比率の規定がない)
  • 収量は120hl/ha。見出し「4.2 Rendimentos máximos」の下に、文章ではなく数値が1行だけ置かれている
  • 最低実効アルコール度数(adquirido)は白10.5%vol/赤11.5%vol/ロゼ10%vol/微発泡10%vol/スパークリング10%vol/酒精強化酒16%vol
  • 果汁の最低自然アルコール度数(natural)は白・ロゼ・微発泡10%vol/赤11%vol/スパークリング用ベース9.5%vol/酒精強化酒12%vol
  • 酒精強化は96%vol以上のぶどう由来中性アルコール、または52〜86%volのぶどう蒸留酒で行う
  • ぶどうは接ぎ木から3年以上(接ぎ木済み苗なら2年、再接ぎ木ならその年から)

この産地でわかったこと

「66.7%」という割り切れない数字でカステランを縛っているのが目を引きます。これは3分の2を分数で書かずに小数第1位まで書いた結果で、ブセラスの75%のようなきれいな数字とは対照的です。収量の120hl/haは当サイトのポルトガルの産地で最大。しかもその数値が、見出しの下に文章なしで裸で1行置かれているという素っ気ない書式です。もうひとつ、ぶどうの樹齢の規定が3段構えになっていて、通常の接ぎ木なら3年、接ぎ木済みの苗なら2年、再接ぎ木ならその年から——と、植え方によって待つ年数が変わります。

出典

生産規定ポルトガル ブドウ・ワイン研究所(IVV, I.P.)— DO Palmela 生産規定
https://www.ivv.gov.pt/wp-content/uploads/2026/02/DO_Palmela.pdf根拠は Portaria n.º 783/2009(Portaria n.º 178/2014 で改正)。カステラン66.7%、収量、アルコール度数、酒精強化、樹齢(2026年10月6日に確認)「Nos vinhos tintos, a casta Castelão, tem de representar no mínimo 66,7% do mosto」

規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。フランスのAOCについては、INAOが公開する生産規定に改正案(PNO版)と官報で確定した版があります。PNO版は旧い数値に取り消し線を引いて新しい数値を併記する形式のため、当サイトは新しい数値を採用し、確定版で突き合わせられなかったものはその旨を書いています。イタリアは農業・食料主権・森林省(Masaf)が公開する統合版の生産規定、スペインは農業・漁業・食料省(MAPA)または州の所管機関・統制委員会が公開する生産規定、ポルトガルはブドウ・ワイン研究所(IVV)とドウロ・ポルトワイン協会(IVDP)が公開する生産規定・技術仕様書、オーストリアは連邦法令情報システム(RIS)のDAC法令と連邦農林・地域・水資源省(BMLUK)が公開する製品仕様書を使っています。ドイツは欧州委員会のeAmbrosiaに登録された製品仕様書(Technische Unterlage)を使っています。アメリカのAVAは電子連邦規則集(eCFR)の27 CFR Part 9 が条文で、承認の根拠は制定時に連邦官報(Federal Register)に載った最終規則の前文にあります。1994年より前の最終規則は連邦官報のサイトに収録がないため、アルコール・タバコ税貿易局(TTB)が自ら公開しているPDFを使っています。