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フランス / AOC

シャンパーニュ

Champagne

シャンパーニュ(Champagne)はフランスのAOC。規定に9品種が列挙されている。比率が決まっているのはヴォルティス(作付の5%以下/アッサンブラージュの10%以下)など1品種。当サイトは一次資料2件から引いている。

瓶内二次発酵によるスパークリングワインのAOC。認められるぶどうは8品種で、実際の作付はシャルドネ・ピノ・ノワール・ムニエでほぼ全量。瓶詰めから最低15か月、ミレジメは36か月の熟成が義務。

規定で認められている品種

生産規定に列挙されている品種です。当サイトに解説ページがあるものはリンクしています。

黒ぶどう・共通

  • シャルドネ原文表記: chardonnay B
  • ピノ・ノワール原文表記: pinot noir N
  • ムニエ(ピノ・ムニエ)原文表記: meunier N
  • ピノ・グリ作付はごく僅少。原文表記: pinot gris G
  • ヴォルティス作付の5%以下/アッサンブラージュの10%以下 / 耐病性の適応目的品種。これだけでワインをつくることはできない

白ぶどう

  • アルバンヌ作付はごく僅少
  • プティ・メリエ作付はごく僅少
  • ピノ・ブラン作付はごく僅少
  • シャルドネ・ローズ原文表記: chardonnay rose Rs。2025年7月31日のアレテで8番目の品種として加わった

規定の要点

  • 認められるぶどうは8品種(アルバンヌ/シャルドネ/シャルドネ・ローズ/ムニエ/プティ・メリエ/ピノ・ブラン/ピノ・グリ/ピノ・ノワール)。シャルドネ・ローズは2025年7月31日のアレテ(官報2025年8月5日)で8番目の品種として加わった
  • 品種ごとの比率下限はないが、この8品種で作付面積の95%以上、アッサンブラージュの90%以上を占めること
  • 適応目的品種のヴォルティスは作付面積の5%以下、かつアッサンブラージュの10%以下。ヴォルティスだけのワインはつくれない
  • 圧搾はぶどう160kgあたり澱引き後の果汁102リットルまで
  • ティラージュ(瓶詰め)は収穫翌年1月1日以降。デゴルジュマンはティラージュから12か月後以降
  • 出荷はティラージュから最低15か月の熟成後、ミレジメは最低36か月
  • 基本収量12,400kg/ha(上限15,500kg/ha)

この産地でわかったこと

認められるのは8品種で、個別の比率下限がありません。縛りは品種ではなく、圧搾と時間にかかっています。ぶどう160kgから澱引き後102リットルまで、ティラージュは収穫翌年1月1日以降、出荷はそこから15か月(ミレジメは36か月)。何を使うかより、どう搾ってどれだけ待つかを書いた規定です。

出典

生産規定フランス農業・食料主権省 BO-AGRI(官報)
https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-677d59b2-d392-4220-9fa3-e65dbc723244/telechargementAOC「Champagne」生産規定(統合版)。2025年7月31日のarrêtéでホモロゲーション、2025年8月5日JORF掲載。第I章 V項(品種)・VIII項(収量と圧搾)・IX項(熟成と出荷)「chardonnay rose Rs」

生産規定Syndicat Général des Vignerons de la Champagne(シャンパーニュ生産者組合連合)
https://www.sgv-champagne.fr/wp-content/uploads/2025/08/CDC_Champagne_.pdf同じ施行版の組合による写し。圧搾比率と収量の突き合わせに使用「102 litres de moûts débourbés pour 160 kilogrammes de raisins mis en œuvre」

規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。フランスのAOCについては、INAOが公開する生産規定に改正案(PNO版)と官報で確定した版があります。PNO版は旧い数値に取り消し線を引いて新しい数値を併記する形式のため、当サイトは新しい数値を採用し、確定版で突き合わせられなかったものはその旨を書いています。イタリアは農業・食料主権・森林省(Masaf)が公開する統合版の生産規定、スペインは農業・漁業・食料省(MAPA)または州の所管機関・統制委員会が公開する生産規定、ポルトガルはブドウ・ワイン研究所(IVV)とドウロ・ポルトワイン協会(IVDP)が公開する生産規定・技術仕様書、オーストリアは連邦法令情報システム(RIS)のDAC法令と連邦農林・地域・水資源省(BMLUK)が公開する製品仕様書を使っています。ドイツは欧州委員会のeAmbrosiaに登録された製品仕様書(Technische Unterlage)を使っています。フランスの一部の産地も、eAmbrosiaに登録されたEU登録版の技術仕様書を使っています。これは改正案(PNO版)が混ざらない代わりに要約文書なので、最低糖度や品種の比率が記載されていないことがあり、その場合はその旨を書いています。アメリカのAVAは電子連邦規則集(eCFR)の27 CFR Part 9 が条文で、承認の根拠は制定時に連邦官報(Federal Register)に載った最終規則の前文にあります。1994年より前の最終規則は連邦官報のサイトに収録がないため、アルコール・タバコ税貿易局(TTB)が自ら公開しているPDFを使っています。