バロッサ・ヴァレー(Barossa Valley)はオーストラリアの地理的表示。制度として品種を定めていない。当サイトは一次資料1件から引いている。
栽培面積の50%がシラーズ。同じシラーでも北ローヌより濃く、アルコールも高く出る産地として知られる。
実際に多く植えられている品種
この産地には制度上の品種規定がありません。以下は規定ではなく、栽培面積の統計にもとづく実態です。
黒ぶどう・共通
- シラー(シラーズ)栽培面積の50%
- カベルネ・ソーヴィニヨン
- グルナッシュ
制度上の位置づけ
- オーストラリアの地理的表示制度は地理的境界の登録のみで、品種は規定していない
この産地でわかったこと
オーストラリアの地理的表示は境界の登録だけで、品種を規定しません。栽培面積の50%がシラーズという数字は、規定ではなく実態です。同じシラーでも、エルミタージュのように規定で品種と収量が決まっている産地とは、制度の性格がまったく違います。
出典
統計・制度Wine Australia
https://www.wineaustralia.com/market-insights/regions-and-varieties/south-australia-wines/barossaバロッサ・ヴァレーの栽培品種「Occupies 50% of the vineyard plantings and is the most famous variety in the Barossa.」
規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。フランスのAOCについては、INAOが公開する生産規定に改正案(PNO版)と官報で確定した版があります。PNO版は旧い数値に取り消し線を引いて新しい数値を併記する形式のため、当サイトは新しい数値を採用し、確定版で突き合わせられなかったものはその旨を書いています。イタリアは農業・食料主権・森林省(Masaf)が公開する統合版の生産規定、スペインは農業・漁業・食料省(MAPA)または州の所管機関・統制委員会が公開する生産規定、ポルトガルはブドウ・ワイン研究所(IVV)とドウロ・ポルトワイン協会(IVDP)が公開する生産規定・技術仕様書、オーストリアは連邦法令情報システム(RIS)のDAC法令と連邦農林・地域・水資源省(BMLUK)が公開する製品仕様書を使っています。ドイツは欧州委員会のeAmbrosiaに登録された製品仕様書(Technische Unterlage)を使っています。フランスの一部の産地も、eAmbrosiaに登録されたEU登録版の技術仕様書を使っています。これは改正案(PNO版)が混ざらない代わりに要約文書なので、最低糖度や品種の比率が記載されていないことがあり、その場合はその旨を書いています。アメリカのAVAは電子連邦規則集(eCFR)の27 CFR Part 9 が条文で、承認の根拠は制定時に連邦官報(Federal Register)に載った最終規則の前文にあります。1994年より前の最終規則は連邦官報のサイトに収録がないため、アルコール・タバコ税貿易局(TTB)が自ら公開しているPDFを使っています。