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ポルトガル / DOP

トラズ・オス・モンテス

Trás-os-Montes

トラズ・オス・モンテス(Trás-os-Montes)はポルトガルのDOP。規定に0品種が列挙されている。当サイトは一次資料1件から引いている。

ポルトガル北東の内陸、サブ地域は3つ。「低い仕立て」を剪定開口部の高さ1mという数値で定義している。そして特定の会社の所有地を名指しで産地の範囲から除外している。

規定で認められている品種

生産規定に列挙されている品種です。当サイトに解説ページがあるものはリンクしています。

許可品種39件の個別の品種名は取得できていません。件数と「比率規定がないこと」は2回読んで一致を確認していますが、品種名のリストは突き合わせが済んでいないため載せていません。標高・河川名・気温・降水量の数値も、生産規定の地理的要因の節に記載がありません(2回確認。土壌と「暑く乾いた夏」という記述だけです)。スティルワインとリキュールワインには熟成の規定がありません(発泡のみ)。

規定の要点

  • サブ地域は3つ(シャーヴェス/プラナルト・ミランデス/ヴァルパソス)
  • シャーヴェスはシャーヴェス市の35フレゲジアとヴィラ・ポウカ・デ・アギアルの2フレゲジア
  • プラナルト・ミランデスはミランダ・ド・ドウロ、モガドウロ、ヴィミオゾの3市町村が丸ごと+フレイショ・デ・エスパーダ・ア・シンタとトーレ・デ・モンコルヴォの一部
  • ヴァルパソスはマセード・デ・カヴァレイロス、ミランデラ、ムルサ、ヴァルパソス、ヴィニャイスの一部
  • ミランデラのアヴァントスとカルヴァリャイスの2フレゲジアには「ソシエダーデ・クレメンテ・メネレスの所有地を除く」という括弧書きがある
  • 許可品種は39品種。比率の規定、最低%、主要品種の指定はいっさいない
  • 土壌は花崗岩の非腐植質岩成土、片麻岩と粘土質の地中海性褐色土・赤色土
  • 収量上限は白・赤・ロゼ・発泡・リキュールワインすべて一律55 hl/ha
  • 最低アルコール度数(実際)は赤11.5%、白・ロゼ11%、発泡10%、リキュールワイン16.5%
  • 潜在アルコール度数は赤11.5%、白・ロゼ11%、発泡のベースワイン10%、リキュールワイン11%(=実際16.5%との差が酒精強化分)
  • 熟成の規定は発泡ワインにだけある。レゼルヴァは瓶詰め後12〜24か月、スーペル/エクストラ・レゼルヴァは24〜36か月、ヴェーリャ/グランデ・レゼルヴァは36か月超
  • 畑は品種ごとに単一(estremes)で低い仕立て。「低い仕立て」とは剪定開口部の高さが最大1mのものをいう
  • 仕立ては両側コルドン、片側コルドン、ギュイヨ、株仕立てのいずれか。4年目以降の樹であること

この産地でわかったこと

「低い仕立て」を数値で定義しています。ポルトガルの多くの産地は「forma baixa(低い仕立て)」と書くだけですが、ここは「剪定開口部の高さが最大1m」と括弧で定義を足している。アレンケールやエンコスタス・ダイレが同じ言葉を使いながら定義を書いていないので、同じ用語でも産地によって厳密さが違うことになります。もうひとつ、特定の会社の所有地を名指しで範囲から除外している。ミランデラの2つのフレゲジアに「ソシエダーデ・クレメンテ・メネレスの所有地を除く」という括弧書きがあります。地形でも土壌でも行政区画でもなく、会社名で畑を産地の外に出している。当サイトの192産地で、この縛り方はここだけです。収量が色もタイプも問わず一律55 hl/haなのも、ポルトガルでは珍しい形です(ベイラ・インテリオールの55 hl/haと並ぶ厳しさ)。

出典

生産規定ポルトガル ブドウ・ワイン研究所(IVV)— DO Trás-os-Montes 生産規定
https://www.ivv.gov.pt/wp-content/uploads/2026/02/DO_Tras-os-Montes.pdfセクション2(最低アルコール度数)、4(潜在・収量・仕立ての定義・樹齢・発泡の熟成)、5(地理・会社名による除外)、6(品種)、7(地理的要因)(2026年10月6日に確認)「As vinhas instaladas devem ser estremes, de forma baixa, entendendo-se por forma baixa as cepas ou videiras que tenham a abertura de poda à altura máxima de 1 m」

規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。フランスのAOCについては、INAOが公開する生産規定に改正案(PNO版)と官報で確定した版があります。PNO版は旧い数値に取り消し線を引いて新しい数値を併記する形式のため、当サイトは新しい数値を採用し、確定版で突き合わせられなかったものはその旨を書いています。イタリアは農業・食料主権・森林省(Masaf)が公開する統合版の生産規定、スペインは農業・漁業・食料省(MAPA)または州の所管機関・統制委員会が公開する生産規定、ポルトガルはブドウ・ワイン研究所(IVV)とドウロ・ポルトワイン協会(IVDP)が公開する生産規定・技術仕様書、オーストリアは連邦法令情報システム(RIS)のDAC法令と連邦農林・地域・水資源省(BMLUK)が公開する製品仕様書を使っています。ドイツは欧州委員会のeAmbrosiaに登録された製品仕様書(Technische Unterlage)を使っています。フランスの一部の産地も、eAmbrosiaに登録されたEU登録版の技術仕様書を使っています。これは改正案(PNO版)が混ざらない代わりに要約文書なので、最低糖度や品種の比率が記載されていないことがあり、その場合はその旨を書いています。アメリカのAVAは電子連邦規則集(eCFR)の27 CFR Part 9 が条文で、承認の根拠は制定時に連邦官報(Federal Register)に載った最終規則の前文にあります。1994年より前の最終規則は連邦官報のサイトに収録がないため、アルコール・タバコ税貿易局(TTB)が自ら公開しているPDFを使っています。