ステレンボッシュ(Stellenbosch)は南アフリカのWine of Origin。制度として品種を定めていない。当サイトは一次資料1件から引いている。
南アフリカのカベルネ・ソーヴィニヨンの約3割がこの地区に集中している。ピノタージュの産地としても中心にあたる。
実際に多く植えられている品種
この産地には制度上の品種規定がありません。以下は規定ではなく、栽培面積の統計にもとづく実態です。
黒ぶどう・共通
- カベルネ・ソーヴィニヨン南アフリカ全体のカベルネ植栽の29.7%
- ピノタージュ
白ぶどう
制度上の位置づけ
- Wine of Origin 制度は「100%その産地のぶどう」を保証する原産地証明で、品種は規定していない
- 地区全体の栽培面積は11,532ha
この産地でわかったこと
Wine of Origin 制度は「100%その産地のぶどう」を保証する原産地証明で、品種は規定していません。保証しているのは産地であって中身ではない、という割り切った制度です。それでも南アフリカのカベルネ・ソーヴィニヨンの約3割がこの地区に集まっています。
出典
統計・制度Wines of South Africa(Wine of Origin 制度)
https://www.wosa.co.za/The-Industry/Wines-Of-Origin/Wine-Of-Origin-Scheme/原産地証明制度の内容「100% of the grapes from which the wine is made, comes from that specific demarcated area」
規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。フランスのAOCについては、INAOが公開する生産規定に改正案(PNO版)と官報で確定した版があります。PNO版は旧い数値に取り消し線を引いて新しい数値を併記する形式のため、当サイトは新しい数値を採用し、確定版で突き合わせられなかったものはその旨を書いています。イタリアは農業・食料主権・森林省(Masaf)が公開する統合版の生産規定、スペインは農業・漁業・食料省(MAPA)または州の所管機関・統制委員会が公開する生産規定、ポルトガルはブドウ・ワイン研究所(IVV)とドウロ・ポルトワイン協会(IVDP)が公開する生産規定・技術仕様書、オーストリアは連邦法令情報システム(RIS)のDAC法令と連邦農林・地域・水資源省(BMLUK)が公開する製品仕様書を使っています。ドイツは欧州委員会のeAmbrosiaに登録された製品仕様書(Technische Unterlage)を使っています。フランスの一部の産地も、eAmbrosiaに登録されたEU登録版の技術仕様書を使っています。これは改正案(PNO版)が混ざらない代わりに要約文書なので、最低糖度や品種の比率が記載されていないことがあり、その場合はその旨を書いています。アメリカのAVAは電子連邦規則集(eCFR)の27 CFR Part 9 が条文で、承認の根拠は制定時に連邦官報(Federal Register)に載った最終規則の前文にあります。1994年より前の最終規則は連邦官報のサイトに収録がないため、アルコール・タバコ税貿易局(TTB)が自ら公開しているPDFを使っています。