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ポルトガル / DOC

バイラーダ

Bairrada DOP

ポルトガル中部の大西洋寄りのDOP。「クラッシコ」の熟成に「うち何か月は瓶内」という内訳を課す。スパークリングの収量上限がスティル白より高いのも珍しい。

規定で認められている品種

生産規定に列挙されている品種です。当サイトに解説ページがあるものはリンクしています。

黒ぶどう・共通

  • バガ原文表記: Baga。当サイトに品種ページはまだありません
  • トゥリガ・ナシオナル原文表記: Touriga-Nacional
  • カステラン原文表記: Castelão
  • アルフロシェイロ原文表記: Alfrocheiro
  • カマラテ原文表記: Camarate

白ぶどう

  • アリント原文表記: Arinto(別名 Pedernã)
  • ビカル原文表記: Bical(別名 Borrado-das-Moscas)
  • フェルナン・ピレス原文表記: Fernão-Pires(別名 Maria-Gomes)
  • セルシアル原文表記: Cercial
  • ラボ・デ・オヴェーリャ原文表記: Rabo-de-Ovelha

規定の要点

  • 規定書は品種を推奨/認可に分けていない(コード・名称・別名・色の列を持つ単一の表)
  • 品種名をラベルに出すときの比率の規定はない
  • 収量は 白・ロゼ100hl/ha、赤80hl/ha、高品質スパークリング120hl/ha、酒精強化酒100hl/ha
  • 最低実効アルコール度数(adquirido)は白・赤・ロゼ11%vol、高品質スパークリング11%vol、酒精強化酒16%vol
  • 「クラッシコ」は赤が30か月以上の熟成、うち12か月は瓶内。白は12か月以上、うち6か月は瓶内
  • スパークリングは製造者の施設に9か月以上置くこと
  • クラッシコに使える品種は11種が指定されている(アリント、ビカル、セルシアル、フェルナン・ピレス、ラボ・デ・オヴェーリャ、アルフロシェイロ、バガ、カマラテ、カステラン、ジャエン、トゥリガ・ナシオナル)。バガの最低比率は規定されていない

この産地でわかったこと

熟成に「うち何か月は瓶内」という内訳を課しているのがこの規定の特徴です。クラッシコの赤は30か月のうち12か月が瓶内、白は12か月のうち6か月が瓶内。樽だけで数字を満たすことを許さない作りになっています。もうひとつ、高品質スパークリングの収量上限が120hl/haと、スティルの白(100hl/ha)より高い。泡のほうが多く穫ってよい、という序列はあまり見かけません。そしてバガの聖地として知られる産地なのに、規定上バガの比率義務はゼロです。

出典

生産規定ポルトガル ブドウ・ワイン研究所(IVV, I.P.)— DO Bairrada 生産規定
https://www.ivv.gov.pt/wp-content/uploads/2026/02/DO_Bairrada.pdfPDO-PT-A1537-AM01/2022年12月版。品種リスト、収量、最低実効アルコール度数、クラッシコの熟成(2026年10月6日に確認)「Vinho tinto — só pode ser comercializado após um estágio mínimo de 30 meses, 12 dos quais em garrafa; Vinho branco — só pode ser comercializado após um estágio mínimo de 12 meses, 6 dos quais em garrafa.」

規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。フランスのAOCについては、INAOが公開する生産規定に改正案(PNO版)と官報で確定した版があります。PNO版は旧い数値に取り消し線を引いて新しい数値を併記する形式のため、当サイトは新しい数値を採用し、確定版で突き合わせられなかったものはその旨を書いています。イタリアは農業・食料主権・森林省(Masaf)が公開する統合版の生産規定、スペインは農業・漁業・食料省(MAPA)または州の所管機関・統制委員会が公開する生産規定、ポルトガルはブドウ・ワイン研究所(IVV)とドウロ・ポルトワイン協会(IVDP)が公開する生産規定・技術仕様書、オーストリアは連邦法令情報システム(RIS)のDAC法令と連邦農林・地域・水資源省(BMLUK)が公開する製品仕様書を使っています。ドイツは欧州委員会のeAmbrosiaに登録された製品仕様書(Technische Unterlage)を使っています。アメリカのAVAは電子連邦規則集(eCFR)の27 CFR Part 9 が条文で、承認の根拠は制定時に連邦官報(Federal Register)に載った最終規則の前文にあります。1994年より前の最終規則は連邦官報のサイトに収録がないため、アルコール・タバコ税貿易局(TTB)が自ら公開しているPDFを使っています。