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ポルトガル / IGP

ドゥリエンセ

Duriense

ドゥリエンセ(Duriense)はポルトガルのIGP。規定に0品種が列挙されている。当サイトは一次資料1件から引いている。

ドウロ画定地域の内側にあるIGP。当サイト初のポルトガルのIGP。潜在アルコール度数をいっさい定めず実際だけで縛るのに、白6か月・赤12か月という色別の出荷解禁日を持っている。

規定で認められている品種

生産規定に列挙されている品種です。当サイトに解説ページがあるものはリンクしています。

完成した発泡ワイン自体の最低アルコール度数(実際)は、3回読んで食い違ったため載せていません(1回目10.5%、2回目11%=ただしベースワインの値、3回目は同じ文書内に10%と10.5%の両方が現れて確定できず)。上に載せているベースワイン11%とスティル10%は、2回以上一致したものです。許可品種約180件の個別の品種名、樹齢と仕立ての規定も取得できていません。またドウロDOPと範囲が完全に一致するかどうかは、生産規定に明示がありません。

規定の要点

  • IGP(地理的表示保護)。ブラガンサ/グアルダ/ヴィラ・レアル/ヴィゼウの4県
  • 収量の規定が「ドウロ画定地域において」と明記している(=ドウロの内側に重なる)
  • 許可品種は約180品種。比率の規定、最低%、主要品種の指定はいっさいない
  • 対象はワインと発泡ワイン。伝統的表示として「コリェイタ・タルディア(遅摘み)」がある
  • 収量上限は赤・ロゼ55 hl/ha、白65 hl/ha
  • 最低アルコール度数(実際)はスティルが白・ロゼ・赤とも10%、コリェイタ・タルディアが10.5%(総アルコール16%以上)、発泡のベースワインが11%
  • 潜在アルコール度数の規定はいっさいない(3回読んで確認)。実際だけで縛っている
  • 白は収穫年の10月1日から6か月、赤は12か月を経てからでないと出せない
  • 発泡は瓶内で9か月から、二次発酵から瓶内で36か月まで(品質区分による)

この産地でわかったこと

IGPなのに出荷解禁日を持っています。白6か月、赤12か月。しかも収穫年の10月1日という固定日からの起算です。IGPはDOPより緩い枠のはずですが、ドウロのようなDOPが普通持たない「色別の出荷解禁」をIGP側が持っている。そしてもうひとつ、潜在アルコール度数をいっさい定めていない。当サイトのポルトガルのDOPは全部が「実際」と「潜在」の二段で縛りますが、ドゥリエンセは実際10%だけです。つまりIGPとDOPは「緩い/厳しい」という上下関係ではなく、縛る対象そのものが違う。DOPは畑と収量を縛り、このIGPは出荷のタイミングと度数を縛っている。許可品種が約180というのも、ラフォインシュの8品種と並べると制度の幅がよくわかります。

出典

生産規定ポルトガル ブドウ・ワイン研究所(IVV)— IG Duriense 生産規定
https://www.ivv.gov.pt/wp-content/uploads/2026/02/IG_Duriense.pdfセクション2(最低アルコール度数)、4(収量・出荷解禁)、5(地理)、6(品種)(2026年10月6日に確認)「O rendimento máximo por hectare na região demarcada do Douro das vinhas destinadas exclusivamente à produção de vinhos susceptíveis de obtenção da indicação geográfica Duriense é de 55 hl para os vinhos tintos e rosados e de 65 hl para os vinhos brancos.」

規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。フランスのAOCについては、INAOが公開する生産規定に改正案(PNO版)と官報で確定した版があります。PNO版は旧い数値に取り消し線を引いて新しい数値を併記する形式のため、当サイトは新しい数値を採用し、確定版で突き合わせられなかったものはその旨を書いています。イタリアは農業・食料主権・森林省(Masaf)が公開する統合版の生産規定、スペインは農業・漁業・食料省(MAPA)または州の所管機関・統制委員会が公開する生産規定、ポルトガルはブドウ・ワイン研究所(IVV)とドウロ・ポルトワイン協会(IVDP)が公開する生産規定・技術仕様書、オーストリアは連邦法令情報システム(RIS)のDAC法令と連邦農林・地域・水資源省(BMLUK)が公開する製品仕様書を使っています。ドイツは欧州委員会のeAmbrosiaに登録された製品仕様書(Technische Unterlage)を使っています。フランスの一部の産地も、eAmbrosiaに登録されたEU登録版の技術仕様書を使っています。これは改正案(PNO版)が混ざらない代わりに要約文書なので、最低糖度や品種の比率が記載されていないことがあり、その場合はその旨を書いています。アメリカのAVAは電子連邦規則集(eCFR)の27 CFR Part 9 が条文で、承認の根拠は制定時に連邦官報(Federal Register)に載った最終規則の前文にあります。1994年より前の最終規則は連邦官報のサイトに収録がないため、アルコール・タバコ税貿易局(TTB)が自ら公開しているPDFを使っています。