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イタリア / DOCG

アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ

Amarone della Valpolicella DOCG

ヴァルポリチェッラDOCと同じ品種構成から、陰干し(アパッシメント)で造るDOCG。規定は量を三段で削る仕組みになっていて、14%volというアルコールはその結果として出てくる。

規定で認められている品種

生産規定に列挙されている品種です。当サイトに解説ページがあるものはリンクしています。

黒ぶどう・共通

  • コルヴィーナ・ヴェロネーゼ/コルヴィノーネ45〜95% / 原文表記: Corvina Veronese (Cruina o Corvina) e/o Corvinone。当サイトに品種ページはまだありません
  • ロンディネッラ5〜30% / 原文表記: Rondinella
  • その他の認可品種合計最大25% / 非アロマ赤品種は最大15%(単一品種あたり10%まで)、残り10%はイタリア自生品種に分類されるもの

規定の要点

  • 品種はコルヴィーナ・ヴェロネーゼおよび/またはコルヴィノーネを45〜95%、ロンディネッラを5〜30%。その他の認可品種は合計最大25%(非アロマ赤は15%まで・単一品種10%まで、残り10%はイタリア自生品種)
  • 収量は12t/ha、収穫時の最低自然アルコール度数は11%vol
  • 畑でぶどうを選別し、陰干しに回せるのはha当たり最大生産量の65%まで
  • 陰干しは乾燥小屋(fruttaio)で100日または120日、重量が半分以下になるまで。陰干し後のぶどうは最低14%volの自然アルコールを確保していなければならない
  • 陰干しに回したぶどうは12月1日より前には醸造できない
  • ぶどうからワインへの歩留まりは40%まで(ヴァルポリチェッラDOCは70%)
  • 熟成は収穫翌年1月1日から2年以上。リゼルヴァは収穫年11月1日から4年以上
  • 消費時の実効アルコールは14%vol以上、無還元エキスは28.0g/L以上(リゼルヴァ32.0g/L)

この産地でわかったこと

アマローネの規定は、量を三段で削ります。まず畑で穫れた12t/haのうち、陰干しに回せるのは65%まで。次に陰干しで重量が半分以下になるまで待つ。最後に、ぶどうからワインへの歩留まりが40%で止まります(同じ品種・同じ畑のヴァルポリチェッラDOCは70%)。14%volという高いアルコールは、何かを足して得たものではなく、この削り方の結果です。12月1日より前に醸造してはいけないという条文も、「乾くまで待つ」を日付で担保するために置かれています。

出典

生産規定イタリア農業・食料主権・森林省(Masaf)— Amarone della Valpolicella DOCG 統合版生産規定
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20309DM 3 agosto 2023。第2条 品種構成、第4条 収量・選別・歩留まり、第5条 陰干しと熟成、第6条 消費時の分析値(2026年10月6日に再確認)「si dovrà attuare la cernita delle uve in vigneto... mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore al 65% della produzione massima ad ettaro」

生産規定イタリア農業・食料主権・森林省(Masaf)— 同生産規定 第5条
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20309陰干しの期間と、リゼルヴァの熟成年数の原文「Le uve devono rimanere nei fruttai 100 o 120 giorni sino a che non perdono almeno la metà del loro peso」

規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。フランスのAOCについては、INAOが公開する生産規定に改正案(PNO版)と官報で確定した版があります。PNO版は旧い数値に取り消し線を引いて新しい数値を併記する形式のため、当サイトは新しい数値を採用し、確定版で突き合わせられなかったものはその旨を書いています。イタリアは農業・食料主権・森林省(Masaf)が公開する統合版の生産規定、スペインは農業・漁業・食料省(MAPA)または州の所管機関・統制委員会が公開する生産規定、ポルトガルはブドウ・ワイン研究所(IVV)とドウロ・ポルトワイン協会(IVDP)が公開する生産規定・技術仕様書、オーストリアは連邦法令情報システム(RIS)のDAC法令と連邦農林・地域・水資源省(BMLUK)が公開する製品仕様書を使っています。ドイツは欧州委員会のeAmbrosiaに登録された製品仕様書(Technische Unterlage)を使っています。アメリカのAVAは電子連邦規則集(eCFR)の27 CFR Part 9 が条文で、承認の根拠は制定時に連邦官報(Federal Register)に載った最終規則の前文にあります。1994年より前の最終規則は連邦官報のサイトに収録がないため、アルコール・タバコ税貿易局(TTB)が自ら公開しているPDFを使っています。