ヴァルポリチェッラ(Valpolicella)はイタリアのDOC。規定に3品種が列挙されている。比率が決まっているのはコルヴィーナ・ヴェロネーゼ/コルヴィノーネ(45〜95%)など3品種。当サイトは一次資料2件から引いている。
コルヴィーナおよび/またはコルヴィノーネを45〜95%、ロンディネッラを5〜30%。同じ品種構成から陰干しで造るアマローネDOCGは最低14%volで、2年以上の熟成が義務。
規定で認められている品種
生産規定に列挙されている品種です。当サイトに解説ページがあるものはリンクしています。
黒ぶどう・共通
- コルヴィーナ・ヴェロネーゼ/コルヴィノーネ45〜95% / 原文表記: Corvina Veronese (Cruina o Corvina) e/o Corvinone
- ロンディネッラ5〜30% / 原文表記: Rondinella
- その他の認可品種合計最大25% / 非アロマティック赤品種は最大15%(単一品種あたり10%まで)、残り10%はイタリア自生品種
規定の要点
- 最大収量は12t/ha。収穫時の自然アルコール度数は最低10%vol、スペリオーレは11%vol
- スペリオーレは収穫翌年1月1日から最低1年の熟成。消費時アルコールは最低12.00%vol
- リパッソは、アマローネ等を抜いた後の果皮で1回だけ再発酵させる製法。加える量は基ワインの10〜15%、再発酵は3日以上、出荷は収穫翌々年1月1日以降
- アマローネDOCGは消費時アルコール最低14%vol、熟成は収穫翌年1月1日から2年以上(リゼルヴァは収穫年11月1日から4年以上)
この産地でわかったこと
同じ品種構成から、造り方だけでまったく別のワインが3つ出てきます。そのまま造ればヴァルポリチェッラ、陰干しすればアマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ、アマローネを抜いたあとの果皮で再発酵させればリパッソ。規定が「材料は同じで工程が違う」ことを明示的に書き分けている産地です。
出典
生産規定Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella(Valpolicella DOC 生産規定)
https://www.consorziovalpolicella.it/wp-content/uploads/2021/03/DOC_Valpolicella-ENG.pdf第2条 品種構成、第4条 収量、第5条 熟成「Corvina Veronese (Cruina or Corvina) and/or Corvinone from 45% to 95%; Rondinella from 5% to 30%」
生産規定Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella(Amarone della Valpolicella DOCG 生産規定)
https://www.consorziovalpolicella.it/wp-content/uploads/2024/02/DisciplinareAmarone-della-Valpolicella.pdfアマローネの熟成規定「periodo di invecchiamento di almeno due anni con decorrenza dal 1° gennaio successivo」
規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。フランスのAOCについては、INAOが公開する生産規定に改正案(PNO版)と官報で確定した版があります。PNO版は旧い数値に取り消し線を引いて新しい数値を併記する形式のため、当サイトは新しい数値を採用し、確定版で突き合わせられなかったものはその旨を書いています。イタリアは農業・食料主権・森林省(Masaf)が公開する統合版の生産規定、スペインは農業・漁業・食料省(MAPA)または州の所管機関・統制委員会が公開する生産規定、ポルトガルはブドウ・ワイン研究所(IVV)とドウロ・ポルトワイン協会(IVDP)が公開する生産規定・技術仕様書、オーストリアは連邦法令情報システム(RIS)のDAC法令と連邦農林・地域・水資源省(BMLUK)が公開する製品仕様書を使っています。ドイツは欧州委員会のeAmbrosiaに登録された製品仕様書(Technische Unterlage)を使っています。フランスの一部の産地も、eAmbrosiaに登録されたEU登録版の技術仕様書を使っています。これは改正案(PNO版)が混ざらない代わりに要約文書なので、最低糖度や品種の比率が記載されていないことがあり、その場合はその旨を書いています。アメリカのAVAは電子連邦規則集(eCFR)の27 CFR Part 9 が条文で、承認の根拠は制定時に連邦官報(Federal Register)に載った最終規則の前文にあります。1994年より前の最終規則は連邦官報のサイトに収録がないため、アルコール・タバコ税貿易局(TTB)が自ら公開しているPDFを使っています。